国際法および国際社会の大多数によると、イスラエルは西岸地区の不法占領者と見なされています。イスラエルは1967年の六日間戦争以来、西岸地区を支配しています。不法入植者とは、西岸地区および東エルサレムに居住地(入植地)を設立したイスラエルの民間人で、これらの入植地は国際法、特に第四ジュネーブ条約の第49条に基づき不法と見なされ、国際連合、国際司法裁判所、および世界のほとんどの政府によって非難されています。[1][3][4][6]
この解釈は、国際的な法的機関および政府の大多数の見解を反映しており、イスラエル政府の公式立場、すなわちその存在および入植地の不法性を争う立場とは異なります。
イスラエルの西岸地区占領およびその入植地の不法性は、主に国際法に基づいており、主要な法的機関や学者によって広範に分析されています。以下は、占領と入植地が不法と見なされる理由についての詳細な説明です。
イスラエルは、1967年の六日間戦争以来、西岸地区(東エルサレムを含む)を支配しています。これは現代で最も長い軍事占領です。イスラエルは「占領」という用語に異議を唱えますが、国際社会は主にこれらの地域を国際法上の占領地と認識しています。[1][7]
慣習国際法および国連憲章の下では、戦争や武力による領土取得は不法です(jus cogens規範)。イスラエルの西岸地区支配は軍事的手段によって維持されており、この土地の一部を併合する努力は、この基本的な規則に違反しています。[4][1]
国際法は、民族の自決権を保護しています。占領は、パレスチナ人が自らの土地での政治的独立を享受する能力を否定しており、この権利の侵害です。これは、パレスチナ人の移動、統治、経済活動を制限する政策によってさらに悪化しています。[1]
当初、占領は一時的で軍事的必要性に関連する場合に合法とされる可能性がありますが、イスラエルの数十年にわたる継続的な支配と入植地の拡大は、事実上の併合を構成しています。複数の報告書は、この恒久性が占領そのものを不法にしていると強調しています。国際司法裁判所(ICJ)の2024年7月の諮問意見は、イスラエルの政策が不法な併合および占領行為に相当すると明確に述べています。[4][1]
西岸地区のイスラエル入植地は、国際人道法に違反する形で人口構成を変更し、「忍び寄る併合」と呼ばれています。これは、連続的かつ実行可能なパレスチナ国家の可能性を妨げ、さらなる法的違反を深めています。[2][1]
占領は、人種隔離と抑圧を伴うと評価されており、国際法下での人道に対する罪の基準を満たしています。ICJは2024年に、イスラエルの行為が「すべての形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」に違反していると裁定しました。[3][1]
占領が不法と見なされるため、諸国は状況を承認したり維持を支援したりする義務を負いません。イスラエルは、入植地の拡大を停止し、入植地を解体し、軍事占領を終了し、パレスチナ人に与えた損害に対する賠償を行うよう求められています。[1][2]
要するに、不法な占領と入植地は、国際法の基本原則の違反に起因しています:武力による領土取得の禁止、ジュネーブ条約に基づく義務、パレスチナ人の自決権、人種差別の禁止です。占領は一時的かつ軍事的であるべきところ、恒久的かつ併合的となっており、不法です。[2][4][1]
ご希望であれば、特定の法的文書、特定の国際的裁定、または進化する地政学的および法的文脈について、より焦点を絞った説明を提供できます。